民法の改正が近づいています

皆さんご存じでしょうか?もうすぐ民法が改正されることを。

本年令和2年(2020年)4月1日、改正民法が施行される予定です。

と言っても、私たちの暮らしがどう変わるの?ということが肝心だと思いますが、不動産取引においては結構大きな改正となります。

不動産取引においては、第3編にある「債権」という項目の改正がポイントで、売買契約や賃貸借契約の取り扱いに変更があります。

この2年ほどは私たちも勉強や研修を繰り返し受けましたので、とりあえずは対応できると思うのですが、実務においては新たな疑問が発生するはずで、それは弁護士の先生など専門家も判例等が揃わないと何とも言えない、ようなのです。

こんなことを書いても消費者の方にはチンプンカンプンだと思うので、ざっくりとご紹介しますと、

売買契約においては、売主の責任が少し重くなるような感じです。

いい加減な、あやふやな状態で売却しても自分に責任が返ってくることになるので、宅建業法の改正でも同様ですが、従来よりもきっちりとした対応が求められます。

賃貸借契約においては、今まで明文化されていなかったことがはっきりする程度で大きな変更はありませんが、保証人の保護が徹底されます。

特に事業用物件の保証人においては、頼まれた場合、責任範囲が明確化するため随分と安心できるようになると思います。

さて、ここで問題なのは、このような法改正を知らない、または理解しようとしない不動産業者や従業員が一定量存在するということです。

過去の法改正でもそうでしたが、消費者側が知識がないことをいいことに、適当な対応をする業者が必ずいます。

これはどの業界でも同じだとは思いますが、特に不動産業者はその割合が高いような気がします。本当は不動産という高額な商品がゆえ割合は低くなければならないはずです。

残念ですがそれは間違いのない事実ですので、結局は消費者側が選択する、賢くならなければならないということです。

知り合いだからとか、感じが良いからとかそんな理由でなく、料金を支払うに値するかどうかを判断して不動産業者を選んでいただきたいと思います。

特に今年4月からは対応が分かれますよ。不安だったら法改正に関する質問をぶつけてみたらいかがですか?